商標登録調査の結果

商標登録調査をした結果、もし同じ商品があるようだったらどうなるのでしょうか。同じ商品だけでなく類似している商品があることもあります。専門の事務所に依頼して調査をして類似登録があれば相談してみましょう。

商標権の侵害をすると

万が一知らずに商標権を侵害していた場合にはどうなるのかここでは見ておきましょう。商標権侵害による訴訟、これは今のところあまり表沙汰になっていることはありませんが、頻繁に発症していることは事実です。裁判所によって。商標権侵害だと判断された場合には訴訟が起きることもあるのです。

商標権の侵害をしたら

もししてしまったら、商標の使用中止となります。そして商標が付いている商品などは全て廃棄または訂正しなければいけません。それが看板であっても、商品であっても、名刺であってもパンフレットであっても全てにおいて破棄または訂正することになります。ホームページ上で使用していた電子的な使用についても全て訂正や排気という処分になります。これまで使用していたことに対しては損害賠償金を求められることもあります。信用回復の措置として謝罪広告の掲載も求められるでしょう類似のパッケージを使用していたことに対しての謝罪を新聞などで見かけたことがあるかと思いますがそれをしなければいけません。また商標権に対して、高額で買取を求められることなどもあります。自分のところが故意にしていたとは言いませんし、偶然知らずに侵害していたという場合でも故意、知らずに、どちらにしても関係ありませんので、商標を侵害したことにはかわりないとして扱いは一緒です。
事前に商標が既に登録されていないかどうかは必ず確認した上で侵害することがないようにしなければいけません。また侵害されていないかどうかも確かめる必要もあります。

商標と特許の違い

商標と特許。どちらも権利者を守るための制度ですがこの2つの差はどこにあるのでしょうか。

ブランドを守る「商標」

そもそも商標登録できるものは「文字」「図形」「記号」「立体」などであり、商品そのものや仕組みを守ることはできません。つまり商標登録はブランドを確立するための方法であり、その根本には蓄積された信用の保護という役割があります。

アイデアを守る「特許」

特許とは商品の仕組みや構造、新たに開発された技術などのアイデア自体が対象になります。商標は類似性がなければ比較的簡単に登録することが可能ですが、特許は商品自体がなくともその仕組みなどに関するアイデアだけを登録することができるため、ありふれたものは登録できません。

例外もある

主にブランドを確立するために登録をする商標は文字や図形、立体が基本ですが、例外的に登録されているものもあります。バイクメーカーで有名なホンダの「スーパーカブ」です。
本来商品のデザインであれば「意匠登録」を行うのが一般的ですが、スーパーカブは例外的に商標登録を認められたようです。
まだ商標権侵害の実例が出ていないため、どのような場合に商標権が認められるのか不明ですが、似たバイクを作れなくなる等の単純な問題ではないようです。

「意匠登録」

スーパーカブの話で出たので簡単に説明しておきます。
意匠登録は商品のデザインを保護する目的がありますが、条件として「工業的に量産ができること」が必要です。つまり美術品などの意匠登録はできません。
主に自動車やファッション関係のデザインの保護に使われています。

ちょっと変わった商標登録

商標と言っても日常生活ではあまり気にすることがなく、ニュースで企業同士が争っているイメージぐらいしかありませんよね。
しかし商標は思っている以上に身近な物も登録されており、その数は膨大です。今回はそんな膨大な商標の中からちょっと珍しい・面白い商標をご紹介します。

伊藤ハムが取得した「女子高生」

伊藤ハムといえばソーセージ「アルトバイエルン」やハムなどで有名な食品メーカーですよね。皆さんも一度ぐらいは食べたことがあるのではないでしょうか。
そんな伊藤ハムですが実は1999年に「女子高生」を商標として登録しているのです。「いったいなんのために?」と思ってしまいますが、女子高生の健康的なイメージを商品名に使おうと考えたのです。
しかしそのようなネーミングの商品は購買層には合わないと判断され、実際に「女子高生」の名を冠した商品は生まれずに終わってしまいました。
実際に商標登録の区分は食品のみとなっているようです。

LIONの「NO17」やカシオの「G-SHOCK」

家庭用洗剤などで有名なLIONは「LION」だけではなく「NO17」も商標として登録しています。一見するとなんで?と思うかもしれませんが、「LION」を逆さまにすると「NO17」に見えるため類似品を防ぐ目的で登録されています。
また同じようにカシオ計算機の腕時計「G-SHOCK」ですが、こちらもブランドの類似品防止のために「A-SHOCK」~「Z-SHOCK」、「A-ショック」~「Z-ショック」など考えられる全て範囲で商標が登録されています。
え?そんなところまで?と思うような商標登録もありますが、ブランドを守るためには必要となってくるのでしょうね。

商標登録とはなにか

そもそも「商標」とは何かご存知ですか?
商標はその商品やサービスを証明するためのマークのことを指します。大きく分けて4種類あり、「文字」「図形」「記号」「立体」のそれぞれの商標があります。

商標の役割とは

商標の役割はいくつかあります。
まず一番大事なのが他社商品との区別をするためです。商標を登録すると「商標権」が与えられ、万が一他社が同じ商標を使用した際に差し止めることが可能となります。
次に「出所」と「品質」の保障です。これは商標を登録することによって他社との区別をすると付随して発生することになります。
商標登録をすると類似した商標も認められないため自社のブランドイメージを確立することができます。そのため出所の保障や品質の保障にも繋がってくるのです。
そして最後の役割が「広告宣伝」機能です。
これは商標を商品や看板などに載せることで消費者にブランドイメージを記憶してもらい、商標=信用購買欲につなげることができます。
ただし商標登録は多くのメリットが発生すると思われがちですが、メリットを最大限活用できるのは商品に一定の信用が蓄積されてからとなります。また商品の質が悪いなどのマイナスのブランドイメージが発生すると、途端に逆効果となるので注意が必要です。
商標登録の一番の目的は類似した商品の発生を防ぐことです。万が一類似したものを先に登録されてしまうと、逆に商標使用を差し止められたり損害賠償を請求される恐れもあるので早めの登録をお勧めします。

商標登録と類似について

商標登録をしようと思ったら類似があったというケースもあります。似ているものが既にある場合には、審査に通らないこともあります。同一でなくても審査に通らないケースを知ることは大事です。商標の類似についてここでは見ていきましょう。

類似について

商標権を持っている人は指定した商品やサービスと同一の、類似の商品については、独占的に使用することができるので、排除することができます。商標の類似というのは同一または類似する商品、サービスに使用すると需要者が出処を混乱してしまうため、それほど商標が似ている場合には類似とみなされてしまいます。

類似とみなされる要素について

類似とみなされるには条件があります。その条件は外見類似として見た目が似ていること、呼称類似として呼び名が似ていること、観念類似として、イメージが似ていることが挙げられます。しかし類似しているかどうかの判断は実際はとても難しくてトラブルになった場合でもケースバイケースで許可されることもあれば、不可となる場合もあるので難しいところです。

商標の使い方

消費者は商品そのものやパッケージについている商標を見ることで自分が選んで希望する商品やサービスを購入したり受けたりします。反対に希望しない商品を見極めて避けることも可能です。サービスは他社のための実施することですので、それそのものは目に見えないものですので、サービスそのものに商標を付けることができないので、サービスを提供する際に使われるものに商標は付きます。携帯電話会社のドコモなどの文字はサービスでは商標は付きませんが携帯電話にはマークが入っているようなものです。このようにして商標登録後の商標は使用することになります。
似ているかどうかはなかなか判断が難しくて現在でも、判断はケースバイケースで実施されているというのが現状です。

商標登録前の調査は重要

商標登録されるかどうかは特許庁での審査の結果次第ということになります。審査に通るかどうか待っている前に、事前に審査に通るかどうかの調査をしておくことができます。商標登録において調査をあらかじめすることはとても重要なことです。

使えるかどうか

商標が登録される前に、商標調査はしておいたほうがいいでしょう。これまでに使っている商標があれば、それについても一度商標調査を受けたほうがいいかもしれません。ほかの人や他社によって既に全く同じ商標が特許庁に出されていれば、もう登録されていることになりますので、登録することができないのです。商標権の権利の特徴は全く一緒の商標のみならず似ている商標も、対象となり除外されてしまいますので、権利の範囲に入っているのかどうか見極めることはとても難しいことになります。商標が似ているかどうかの判断は、商標の読み方や見た目、イメージそれぞれをトータルで考えて判断されます。

事前に厳密な調査を

商標登録の申請をする前に、事前に厳密に商標調査をしておけば同じような商標を見つけ出すことができますし、登録できるのかどうかの可能性そのものも知ることにつながるでしょう。せっかく申請しても結果的に登録されなければ、時間とお金の無駄になってしまうでしょう。そうならないためにも事前に商標調査をしておくことは効率よく登録をすることにつながるのです。

調査の方法について

商標調査は特許庁が管理しているデータベースを見れば調べることができるので自力でも調査可能です。しかし専門調査なので、素人がすぐに調べてわかるような内容ではありません。ですから専門家に依頼して調査から申請まで全て依頼したほうが安心と言えるかもしれません。
商標登録をする上で調査をしておくことは効率のよい登録につながりますのでおすすめです。

商標登録を自分で調べる

商標登録は特許庁で許可がおりなければ、したいと思ってもできません。する際の注意店ですが、できるものとできないものもありました。そして類似商標や既に商標があるようなものの場合は登録することができないという特徴もあります。

商標検索をしてみる

商標登録が既にされているかどうかは自分でも調べることができます。特許庁が用意しているデータベースの特許情報プラットフォームというものがあるのですが、これを使えば商標検索をすることができるのです。特許情報プラットフォームを使えば商標検索を自分でもできるのですが、検索する方法は1つではありません。初心者ができる方法としては、類似群コードからまず調べる方法があります。

類似群コードを調べる

特許庁の審査では権利を取得したいと思っている希望する商品の名前やサービスの名前が違っていたとしても、同じ類似群コードがつけられている商品やサービスはお互いに類似しているというような認識になります。そして類似群のコードが一緒の商品やサービスで先に登録されている商標と同じ商標や類似の商標は基本は登録できないことになっています。

例えば

例えば事例をあげてみたいと思います。シャンプーと石鹸、これは商品の名前は違っているのですが、実際は類似群コード的に見ると一緒です。ですから最初に石鹸について商標でなにか登録されていた場合にはその登録がAだった場合に、シャンプーで商標Aを登録するということはできないのです。
自分で商標を検索することができますので、既に類似の商品がないかどうか、同一の商品がないかどうかを調べることでとてもできますので、事前に類似商品、同一商品があるかどうかをチェックすることができます。

商標登録の拒絶理由について

商標登録はどれでもできるわけではありません。できないこともあります。審査に通らなければまず商標登録はしてもらえません。なぜ商標登録できないのか、類似商品がある、同一商品があるという以外に、何らかの理由がある場合には拒絶理由通知を受けることができます。

拒絶理由通知について

拒絶理由通知、これは特許庁に出した商標に対して、これは登録できないということで特許庁が送ってくる通知になります。なぜできないのか、その理由が知りたいですよね。商標権を取得したいと思っている人は、この通知を受けた日から40日以内なら特許庁に対し、意見書を提出する必要があるとされています。前もって商標調査をすることなく出願手続きをしている場合には、拒絶されることが多いので、もし拒絶されるかどうかを調べておきたいと思っている人は、事前の調査を受けたほうがいいでしょう。特許事務所では調査してくれるところもあります。商標調査を請け負っている事務所に依頼するといいでしょう。

拒絶される可能性

拒絶理由を通知される可能性については、事前に調べていればわかることもあります。商標調査をちゃんとしてくれる事務所に商標登録を依頼した場合には、拒絶理由通知が売るかどうか、または通知を受け取ったとしても致命的にはならない場合が多いでしょう。もし、拒絶理由通知が送付された場合には、意見書を提出し、なにか改善できるところがあれば、補正書を提出します。意見書や補正書で補正をすれば、出した商標が拒絶理由にならないということの説明を立証すればいいのです。
拒絶されたからといって必ずしも登録できないわけではありませんので、適切な対処をすれば登録することが可能です。

海外進出と商標登録

外国での商標登録は済んでますか?もし登録してないのであれば考えておいたほうがいいかもしれません。
日本で商標登録を行うのはそんなに難しいことではありませんが、外国での商標登録は国によって判断基準が違ったり効力の期間が違うので注意が必要です。

外国での商標登録

商品の海外進出を考えているのであれば同時に商標登録に関しても検討していることでしょう。しかし日本での商標登録は先願主義で行われていますが、もし出願しようとしている国が先使用主義であった場合、すでに商標が使用されていると商標登録できない恐れがあります。
また、商標権(商標保護)が発生するタイミングですが日本が登録時に発生するのに対して、使用主義を採用している国では商標が使用されたタイミングとなります。この場合、所定の期間内に使用宣誓書や使用証拠等を提出する必要があります。もし商標登録をしても使用していないと3~5年ほどで取り消されることもあります。

製造拠点でも必要

特に注意しておきたいのが外国に製造拠点を持ち、日本へ出荷している場合です。商標は「商品に商標を付ける」だけでも「商標を使用した」ことになるため、商標権侵害の対象になってしまうのです。ですので製造拠点を外国で考えているのであれば商標を登録する必要があるでしょう。
また国によって商標権の有効期間が違います。起算日も出願日なのか登録日なのかをしっかりと確認して、商標権の期限管理更新にも注意しておきましょう。

商標にも種類がある

商標には大きく分けて4つの種類があります。

「文字商標」

文字商標はその名の通り文字のみの商標のことを指します。これはかなり多くの企業が登録しており日常生活でも頻繁に目にしているはずです。有名なのは「SONY」や「HONDA」でテレビのCMなどでよく見掛けますね。「代々木ゼミナール」なども商標登録されており想像以上に多くの文字商標があります。

「図形商標」

これもその名の通り図形を商標としたものです。色々な企業のロゴ(文字なし)がこの図形商標に当たります。
身近な例としては「モスバーガー」や「トヨタ」などがありますが、実は「JR」のロゴも「文字」ではなく「図形」として登録されているのはご存知でしょうか。
なぜ文字商標ではなく図形商標なのかと言いますと、アルファベット2文字のようなありふれたものは商標登録することができません。なのでJRは文字を少し加工してロゴとして登録せざるを得なかったのです。

「記号商標」

こちらは図形商標と混同しがちですが一応別物です。屋号や家紋などからデザインされたものが多く「ミツカン」や「三菱」のマークが記号商標として登録されています。
図形商標と記号商標の違いとしては記号商標のほうがより簡略化されたマークとなっています。

「立体商標」

こちらは非常に分かりやすいですね。有名なのはコカコーラの「瓶」やヤクルトの「容器」、意外なものではホンダの「スーパーカブ」なども登録されています。
これ以外にも上記の商標を複合させたものや色彩を加えたものもありますが、この4つが大きな分類となります。