商標登録と類似について

商標登録をしようと思ったら類似があったというケースもあります。似ているものが既にある場合には、審査に通らないこともあります。同一でなくても審査に通らないケースを知ることは大事です。商標の類似についてここでは見ていきましょう。

類似について

商標権を持っている人は指定した商品やサービスと同一の、類似の商品については、独占的に使用することができるので、排除することができます。商標の類似というのは同一または類似する商品、サービスに使用すると需要者が出処を混乱してしまうため、それほど商標が似ている場合には類似とみなされてしまいます。

類似とみなされる要素について

類似とみなされるには条件があります。その条件は外見類似として見た目が似ていること、呼称類似として呼び名が似ていること、観念類似として、イメージが似ていることが挙げられます。しかし類似しているかどうかの判断は実際はとても難しくてトラブルになった場合でもケースバイケースで許可されることもあれば、不可となる場合もあるので難しいところです。

商標の使い方

消費者は商品そのものやパッケージについている商標を見ることで自分が選んで希望する商品やサービスを購入したり受けたりします。反対に希望しない商品を見極めて避けることも可能です。サービスは他社のための実施することですので、それそのものは目に見えないものですので、サービスそのものに商標を付けることができないので、サービスを提供する際に使われるものに商標は付きます。携帯電話会社のドコモなどの文字はサービスでは商標は付きませんが携帯電話にはマークが入っているようなものです。このようにして商標登録後の商標は使用することになります。
似ているかどうかはなかなか判断が難しくて現在でも、判断はケースバイケースで実施されているというのが現状です。

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